一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第49号 昭和62年1月23日
一部改正 運 輸 省 告 示 第 6 2 6 号 平成3年11月20日
一部改正 運 輸 省 告 示 第 1 4 9 号 平成9年3月24日
一部改正 運 輸 省 告 示 第 1 4 0 号 平成11年3月10日
一部改正 運 輸 省 告 示 第 8 1 0 号 平成11年12月24日
一部改正 運 輸 省 告 示 第 3 9 5 号 平成12年12月21日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 3 0 0 号 平成13年3月26日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 3 6 1 号 平成17年3月29日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 569号 平成20年5月12日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 429号 平成31年 3月27日
一部改正 国 土 交 通 省 告 示 第 1405号 令和2年11月27日
一部改正 国土交通省告示第348号 令和6年4月1日
一部改正 国土交通省告示第1122号 令和6年8月30日
〔目次〕
第1章 総 則 〔 第 1 条 、 第 2 条 〕
第2章 運 送 の 引 受 け 及 び 乗 車 券 〔 第 3 条 - 第 1 0 条 〕
第3章 運 賃 及 び 料 金 〔 第 1 1 条 - 第 1 4 条 〕
第4章 特 殊 な 取 扱 い 〔 第 1 5 条 - 第 1 9 条 〕 第5章 責 任 〔 第 2 0 条 - 第 2 3 条 〕
第6章 旅 行 業 者 と の 関 係 〔 第 2 4 条 - 第 2 6 条 〕標準約款
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当 社 の 経 営 す る 一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業( 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 受 け て 乗 合 旅 客 運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この 運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当 社 が こ の 運 送 約 款 の 趣 旨 、法 令 及 び 一 般 の 慣 習 に 反 し な い 範 囲 で こ の 運 送 約 款 の 一 部 条 項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅 客 は 、当 社 の 運 転 者 、車 掌 そ の 他 の 係 員 が 運 送 の 安 全 確 保 と 車 内 秩 序 の 維 持 の た め に行う職務上の指示に従わなければなりません。
2 当 社 は 、前 項 の 指 示 を 行 う た め 必 要 が あ る と き は 、各 車 両 ご と に 当 該 車 両 に 乗 車 す る 旅 客 の代表者の選任を求めることがあります。
第2章 運 送 の 引 受 け 及 び 乗 車 券
(運送 の 引 受 け )
第3条 当 社 は 、次 条 の 規 定 に よ り 運 送 の 引 受 け 又 は 継 続 を 拒 絶 し 、又 は 制 限 す る 場 合 を 除 い て、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当 社 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 運 送 の 引 受 け 又 は 継 続 を 拒 絶 し、 又は制限することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき (5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき ( 7 )旅 客 が 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 の 規 定 に よ り 持 込 み を 禁 止 さ れ た 刃物その他の物品
を携帯しているとき
( 8 )旅 客 が 第 4 条 の 2 第 3 項 又 は 第 4 項 の 規 定 に よ り 持 込 み を 拒 絶 さ れ た 物 品 を 携 帯 し ているとき。
(9)旅 客 が 泥 酔 し た 者 又 は 不 潔 な 服 装 を し た 者 等 で あ っ て 、他 の 旅 客 の 迷 惑 と な る お そ れ の あるとき
( 10) 旅 客 が 監 護 者 に 伴 わ れ て い な い 小 児 で あ る と き
( 11) 旅 客 が 付 添 人 を 伴 わ な い 重 病 者 で あ る と き
( 12)旅 客 が 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 に よ る 一 類 感 染 症 、二 類 感 染 症 、新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 感 染 症 若 し く は 指 定 感 染 症( 入 院 を 必 要 と す る も の に 限
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る 。)の 患 者( こ れ ら の 患 者 と み な さ れ る 者 を 含 む 。)又 は 新 感 染 症 の 所 見 の あ る 者 であ るとき
(手回品の持込み制限)
第4条の2 旅 客 は 、 第 4 条 第 7 号 の 物 品 を 車 内 に 持 ち 込 む こ と が で き ま せ ん 。
2 当社は、旅 客 の 手 回 品( 旅 客 の 携 行 す る 物 品 を い う 。以 下 同 じ 。)の 中 に 前 項 の 物 品 が 収 納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることが あります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶 することがあります。
4 当 社 は 、旅 客 が 第 2 項 の 規 定 に よ る 求 め に 応 じ た 場 合 に お い て そ の 手 回 品 の 内 容 が 第 1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でな い旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運送の申込み)
第5条 当 社 に 旅 客 の 運 送 を 申 し 込 む 者 は 、次 の 事 項 を 記 載 し た 運 送 申 込 書 を 提 出 し な け れ ば なりません。
(1)申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
(2)当社と運送契約を結ぶ者( 以 下 「 契 約 責 任 者 」 と い う 。 ) の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 (3)旅客の団体の名称
(4)乗車申込人員
(5)乗車定員別又は車種別の車両数
(6)配車の日時及び場所
( 7 )旅 行 の 日 程( 出 発 時 刻 、終 着 予 定 時 刻 、目 的 地 、主 た る 経 過 地 、宿 泊 又 は 待 機 を 要 す る 場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)
(8)運賃の支払方法
(9)第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
( 10) 特 約 事 項 が あ る と き は 、 そ の 内 容
2 前 項 第 9 号 に 該 当 す る 場 合 に は 、第 1 項 の 運 送 申 込 書 に 所 定 の 証 明 書 を 添 付 し な け れ ば な りません。
3 第 1 項 の 場 合( 同 項 第 9 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。)に お い て 、当 社 が 電 磁 的 方 法( 電 子 情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定め る も の を い う 。以 下 同 じ 。)に よ る 運 送 の 申 込 み 方 法 を 定 め て い る と き は 、第 1 項 の 運 送 申 込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供するこ と が で き ま す 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 申 込 者 は 、当 該 運 送 申 込 書 を 提 出 し た も の と み な し ます。
(運送契約の成立)
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第6条 当 社 は 、前 条 第 1 項 の 運 送 申 込 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、当 該 運 送 を 引 き 受 け ることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支 払いを求めます。
2 当 社 は 、第 1 3 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、所 定 の 運 賃 及 び 料 金 の 2 0 % 以 上 の 支 払 い が あ っ た と き に は 、前 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 並 び に 運 賃 及 び 料 金 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 当 社 所定の乗車券( 以 下 「 乗 車 券 」 と い う 。 ) を 発 行 し 、 こ れ を 契 約 責 任 者 に 交 付 し ま す 。
3 前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、当 社 が 運 賃 及 び 料 金 の 支 払 時 期 に つ い て 、特 別 の 定 め を し た と き は 、当 社 が 当 該 運 送 を 引 き 受 け る こ と と し た と き に 乗 車 券 を 発 行 し 、こ れ を 契 約 責 任 者 に交付します。
4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
(運送契約の内容の変更等)
第7条 運 送 契 約 の 成 立 後 に お い て 、契 約 責 任 者 が 第 5 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 書 面 に よ り 当 社 の 承 諾 を 求 め な け れ ば な り ま せ ん 。た だ し 、緊 急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
2 当 社 は 、前 項 の 場 合 に お い て 、変 更 し よ う と す る 事 項 が 当 初 と 著 し く 相 違 す る 場 合 そ の 他 運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
3 当 社 は 、車 両 の 故 障 そ の 他 緊 急 や む を 得 な い 事 由 に よ り 、契 約 さ れ た 運 送 を 行 い 得 な い 場 合 は 、運 送 契 約 を 解 除 し 、又 は 契 約 責 任 者 の 承 諾 を 得 て 、運 送契約の内容を変更することが あります。
4 当 社 は 、第 1 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 、運 送 契 約 の 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 に お い て 、契 約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、 又は乗車券の書換えを行います。
5 第 1 項 の 場 合 に お い て 、当 社 が 電 磁 的 方 法 に よ る 運 送 契 約 の 内 容 の 変 更 方 法 を 定 め て い る と き は 、第 1 項 の 書 面 の 提 出 に 代 え て 、当 社 の 承 諾 を 当 該 電 磁 的 方 法 に よ り 求 め る こ と が で き ま す 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 契 約 責 任 者 は 、当 該 書 面 の 提 出 に よ る 承 諾 を 求 め た も の と みなします。
(乗車券の 所 持 等 )
第8条 旅 客 は 、乗 車 券 を 所 持 し な け れ ば 、乗 車 で き ま せ ん 。た だ し 、当 社 が 特 に 認 め た 場 合 は、この限りでありません。
2 旅 客 は 、 当 社 の 係 員 が 乗 車 券 の 記 載 事 項 を 確 認 す る た め 、 乗 車 券 の 呈 示 を 求 め た と き は、 これに応じなければなりません。
3 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する 者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示 を求めたときには、これに応じなければなりません。
(乗車券の再発行)
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第9条 当 社 は 、乗 車 券 を 契 約 責 任 者 若 し く は 旅 客 が 紛 失 し た 場 合 又 は 契 約 責 任 者 に 交 付 し た 乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の 前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅 失による再発行である旨を明示します。
(乗車券の無効)
第10条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 乗 車 券 は 、 無 効 と し ま す 。
(1)不正に使用しようとしたもの
(2)不正の手段により取得したもの
(3)解約に係るもの
(4)書換え又は再発行した場合における原券
第3章 運 賃 及 び 料 金
(運賃 及 び 料 金 )
第11条 当 社 が 収 受 す る 運 賃 及 び 料 金 は 、乗 車 時 に お い て 地 方 運 輸 局 長 に 届 け 出 て 実 施 し て いるものによります。
(運賃の割引及び割増し)
第12条 当 社 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て 地 方 運 輸 局 長 に 届 け 出 た と こ ろ により運賃を割り引きます。
( 1 )学 校 教 育 法 第 1 条 に 規 定 す る 学 校( 大 学 及 び 高 等 専 門 学 校 を 除 く 。)に 通 学 又 は 通 園 す る 者 の 団 体 で 、当 該 学 校 の 責 任 者 が 引 率 し 、か つ 、当 該 学 校 の 長 が 発 行 す る 証 明 書 を 提出 したもの
(2)児 童 福 祉 法 第 7 条 に 規 定 す る 施 設 、身 体 障 害 者 福 祉 法 第 5 条 に 規 定 す る 施 設 、障 害 者 自 立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるこ ととされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例 により運営することができることとされた同項 の規定による施設に収容されている者の 団 体 で 、当 該 施 設 の 責 任 者 が 引 率 し 、か つ 、当 該 施 設 の 長 の 発 行 す る 証 明 書 を 提 出 し たも の
2 当 社 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 割 引 を す る 場 合 を 除 き 、 地 方 運 輸 局 長 に 届 け 出 た と こ ろ よ り、 区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
3 当 社 は 、地 方 運 輸 局 長 に 届 け 出 た と こ ろ に よ り 、特 別 な 設 備 を 施 し た 車 両 を 使 用 す る 場 合 等には、運賃の割り増しをします。
(運賃及び料金の支払時期)
第13条 当 社 は 、契 約 責 任 者 に 対 し 、第 5 条 第 1 項 の 運 送 申 込 書 を 提 出 す る と き に 所 定 の 運 賃及び料金の 20% 以 上 を 、配 車 の 日 の 前 日 ま で に 所 定 の 運 賃 及 び 料 金 の 残 額 を そ れ ぞ れ 支払 うよう求めます。
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2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、当 社 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 と の 間 で 運 賃 及 び 料 金 の 支 払 時 期 について特別の定めをすることがあります。
(1)官公署
(2)学校教育法第1条に規定する学校
( 3 )児 童 福 祉 法 第 7 条 に 規 定 す る 施 設 、身 体 障 害 者 福 祉 法 第 5 条 に 規 定 す る 施 設 、障害者自 立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができるこ ととされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例 により運営することができることとされた同項に規定する施設
(4)当社と常時取引のある者
(運送に関連する経費)
第14条 ガ イ ド 料 、有 料 道 路 利 用 料 、航 送 料 、駐 車 料 、乗 務 員 の 宿 泊 費 等 当 該 運 送 に 関 連 す る費用は、契約責任者の負担とします。
第4章 特 殊 な 取 扱 い
(違約料)
第15条 当 社 は 、 契 約 責 任 者 が 、 そ の 都 合 に よ り 運 送 契 約 を 解 除 す る と き は 、 そ の 者 か ら、 次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の 2 所定の運賃及び料金の30%に相当する額
4時間前まで
配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額
2 当 社 は 、契 約 責 任 者 が 、そ の 都 合 に よ り 配 車 車 両 数 の 2 0 % 以 上 の 数 の 車 両 の 減 少 を 伴 う 運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例によ り算出した額の違約料を申し受けます。
3 当 社 は 、前 2 項 の 場 合 に お い て 、第 1 3 条 の 規 定 に よ り 契 約 責 任 者 か ら 収 受 し た 運 賃 及 び 料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
4 当 社 は 、当 社 の 都 合 に よ り 運 送 契 約 を 解 除 し 、又 は 配 車 車 両 数 の 減 少 を 伴 う 運 送 契 約 の 内 容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払い ます。
5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 当 社 は 、乗 車 券 の 券 面 に 記 載 し た 配 車 日 時 に 所 定 の 配 車 を し た 場 合 に お い て 、出 発 時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両に ついて当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。
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(運送継続拒絶の場合)
第17条 旅 客 が 第 4 条 各 号( 第 5 号 を 除 く 。)の 規 定 に よ り 、運 送 の 継 続 を 拒 絶 さ れ た と き は、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
(異常気象時等における措置)
第18条 当 社 は 、天 災 そ の 他 の 事 由 に よ り 輸 送 の 安 全 の 確 保 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る と きには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
(運賃及び料金の精算)
第19条 当 社 は 、運 行 行 程 の 変 更 そ の 他 の 事 由( 回 送 区 間 に お け る 当 日 の 道 路 状 況 そ の 他 の 当該区間における事由を除く。)に よ り 運 賃 又は料 金 に 変 更 を 生 じ た と き は 、速 や か に 精 算 するものとし、その結果に基づいて、運賃又は料 金 の 追 徴 又 は 払 戻 し の 措 置 を 講 じ ま す 。
2 当 社 は 、自 動 車 の 故 障 そ の 他 当 社 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、当 社 の 自 動 車 の 運 行 を 中 止 したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。
(1)目的地の一部にも到達しなかった場合 す で に 収 受 し た 運 賃 及 び 料 金 の 全 額
(2)(1)以外の場合 運 行 を 中 止 し た 区 間 に 係 る 運 賃 及 び 料 金 の 額
3 前 項 の 場 合 に お い て 、当 社 が そ の 負 担 に お い て 前 途 の 運 送 の 継 続 又 は こ れ に 代 わ る 相 当 の 手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。
第5章 責任
(旅客に対する責任)
第20条 当 社 は 、当 社 の 自 動 車 の 運 行 に よ っ て 、旅 客 の 生 命 又 は 身 体 を 害 し た と き は 、こ れ によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行 に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあ ったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、こ の限りでありません。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、当 社 の 旅 客 に 対 す る 責 任 は 、そ の 損 害 が 車 内 に お い て 、又 は 旅 客 の 乗降中に生じた場合に限ります。
第21条 当 社 は 、前 条 の 規 定 に よ る ほ か 、そ の 運 送 に 関 し 旅 客 が 受 け た 損 害 を 賠 償 す る 責 に 任 じ ま す 。た だ し 、当 社 及 び 当 社 の 係 員 が 運 送 に 関 し 注 意 を 怠 ら な か っ た こ と を 証 明 し た と きは、この限りでありません。
第22条 当 社 は 、天 災 そ の 他 当 社 の 責 に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ り 輸 送 の 安 全 の 確 保 のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償 する責に任じません。
(旅客の責任)
第23条 当 社 は 、旅 客 の 故 意 若 し く は 過 失 に よ り 又 は 旅 客 が 法 令 若 し く は こ の 運 送 約 款 の 規 定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損 害 の 賠 償 を 求
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めます。
第6章 旅 行 業 者 と の 関 係
(旅行業者との関係の明示)
第24条 当 社 は 、旅 行 業 者 か ら 旅 客 の 運 送 の 申 込 み が あ っ た 場 合 に は 、当 該 旅 行 業 者 と 旅 客 又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。
(1)企画旅行
(2)手配旅行
( 企画旅行の 場 合 の 取 扱 い )
第25条 当 社 は 、旅 行 業 者 が 企 画 旅 行 の 実 施 の た め 、当 社 に 旅 客 の 運 送 を 申 し 込 む 場 合 に は、 当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
(手配旅行の 場 合 の 取 扱 い )
第26条 当 社 は 、旅 行 業 者 が 手 配 旅 行 の 実 施 の た め 、当 社 に 旅 客 の 運 送 を 申 し 込 む 場 合 に は、 当該旅行業者に手 配 旅 行 の 実 施 を 依 頼 し た 者 と 運 送 契 約 を 結 び ま す 。こ の 場 合 に お い て 、当 該旅行業者が手 配 旅 行 の 実 施 を 依 頼 し た 者 の 代 理 人 と な る と き は 、当 該 旅 行 業 者 に 対 し 、代 理人であることの立証を求めることがあります。